第6号様式別表14
本日は決算申告の研修がありました。
今後、先輩からチェックを依頼された際に
きちんとミスを見つけられるように
「何を証憑にして確認すべきか」を教えていただきましたが、
中でも事業税は特に知識が不足しているので、
チェックするにしても
事業税とは?から確認する必要があり、
大変でした。
年所得額が2,500万円を超える場合、
法人事業税に超過税率が適用されます。
というのは東京都主税局のHPで確認しました。
しかし、これはあくまでローカルルールで
超過税率が適用されているのは
総務省の発表によると令和2年4月1日付で8団体でした。
宮城、東京、神奈川、静岡、愛知、京都、大阪、兵庫です。
自分の地域で学んだことが
全国で通用しないなんて方言みたいです。
思い込みや経験則での判断はやめて、
毎回しっかりと証憑を見る癖をつけていこうと思います。
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