第6号様式別表14

本日は決算申告の研修がありました。


今後、先輩からチェックを依頼された際に

きちんとミスを見つけられるように

「何を証憑にして確認すべきか」を教えていただきましたが、

中でも事業税は特に知識が不足しているので、

チェックするにしても


事業税とは?から確認する必要があり、

大変でした。


年所得額が2,500万円を超える場合、

法人事業税に超過税率が適用されます。


というのは東京都主税局のHPで確認しました。


しかし、これはあくまでローカルルールで

超過税率が適用されているのは

総務省の発表によると令和2年4月1日付で8団体でした。


宮城、東京、神奈川、静岡、愛知、京都、大阪、兵庫です。


自分の地域で学んだことが

全国で通用しないなんて方言みたいです。


思い込みや経験則での判断はやめて、

毎回しっかりと証憑を見る癖をつけていこうと思います。

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