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🍀2023/12/18の育成社員研修🍀

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消費税の判定の考え方を学び、確認テストも行いました🤓📝 皆さま本日も一日お疲れ様でした! 土曜日の暖かさが嘘みたいに冷え込んでいるので、体調には気を付けて明日も頑張りましょう✨ ▼次の記事「研修」 ▼前の記事「食べて応援!海の幸キャンペーン」

🍀2023/12/04の育成社員研修🍀

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消費税の判定の考え方(前回行った研修の続き)を学びました🤓📝 皆さま本日も一日お疲れ様でした! 今年もあと1ヶ月を切りましたが、体調には気を付けて明日も頑張りましょう✨ ▼次の記事「研修資料作ってます」 ▼前の記事「3科目受験の結果」

🍀2023/11/16の育成社員研修🍀

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 消費税の判定の考え方を学びました🤓📝 皆さま本日も一日お疲れ様でした! 最近寒さが増しているので、体調には十分に気を付けて明日も頑張りましょう✨ ▼次の記事「ドメインの価値」 ▼前の記事「📣税理士法人ベリーベストからのお知らせ📣」

ベリビアの泉

ベリーベスト太郎です。 最近消費税法の居住用賃貸建物について思い浮かんだ疑問について話させてください。 棚卸資産として取得した居住用の建物は、居住用賃貸建物の適用対象外だけれども、 もし後に住宅として貸付けを行った場合の課税関係はどうなるんでしょう? 居住用賃貸建物の課税判定の時期は原則課税仕入れを行った日であるため、 後に居住用賃貸建物に該当することになったとしても調整計算の対象にはならなそうな気がします。 棚卸資産として取得した居住用の建物が仕入れ税額控除の対象となるのは、 後の売却による課税売上げに係る消費税が発生するためだと考えられますが、後に住宅の貸付けを始めた場合は、 その課税売上げが発生しないため仕入れと売上げのバランスが取れず消費税法上問題がありそうです。 このような事例が起きた場合の対処方法はどのようにしたらよいのでしょうか? これってトリビアになりませんか? ▼次の記事「繫忙期中の育成社員」 ▼前の記事「ずぼら弁当の作り方②」

穴を突くりんご

こんにちは!六帖ハピネスです! アップルが消費税の免税制度を悪用して、130億円も追徴課税を食らったそうです🙃 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC148QU0U2A211C2000000/ 試験勉強で毎日のように扱っている内容なので、かなり興味深いニュースでした! また改正が入りそうで、もう嫌になっちゃいますね~ 皆さん、消費税は本当に恐ろしいんですよ、、 税理士が賠償請求される事例を見てみても、消費税法が事例・金額ともにぶっちぎりでトップです。 https://www.zeirishi-hoken.co.jp/books/jikojirei_2022-3/ しかも今年の追徴税額は過去最高を更新したそうで🤦‍♂️ 事故った時のダメージがデカいんですよね消費税。めちゃくちゃこわいです。 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE05A2Q0V01C22A2000000/ 今学んでいる内容の大切さが、今回のニュースで改めて身に沁みました。 しっかりやらなきゃ!とモチベ上がります🔥 絶対事故りたくないので、今日もおうちで勉強頑張ります!! お疲れ様でした! ▼前の記事「2022年中にやることリスト🖋」 ▼前の記事「地元の光と闇」

初めてのTAC~!

専門職社員のHです♪ 税理士試験の受験中はずっと大原派だったのですが、この間初めてTACに行ってみました。 なんでTACに行ったかというと、とある講座を申し込むために行きました! なんの講座を申し込んだかというと、消費税の講座を申し込みました。 といっても、基礎マスターのみのコースだけですが💦💦 私は大学院卒、今まで簿財と固定資産税以外勉強したことがなく、 最近実務で分からないことが多いので、9月が始まったことだし、 勉強をすることに決めました! TACの先生によると未取得の税法科目を勉強するために、 基礎マスターのみを受講される方は多いそうです。 基礎マスターのみのコースの特徴をご紹介したいと思います。 ①授業は8月~12月までだが、映像授業は本試験当日まで視聴できる ②自習室の利用は12月まで ③応用期は1月以降になるため、基礎期の部分は網羅できる 私が一番いいなぁと思った特徴は①授業は8月~12月までだが、 映像授業は本試験当日まで視聴できる という点です! 映像授業が来年の8月まで聞けるのは本当にありがたいです。 こういう基礎マスターのみを受講できるということを知らなかったので、 初めて知ってとてもいい制度だなぁと感じました。 もし興味がある方がいらっしゃれば是非♪ 業務で活かせるように、少しずつ勉強を頑張ろうと思います!! 本日もお疲れ様でした♪

消費税の呪い

(※試験前休暇中で育成さんがいない7月は過去の未公開ブログを配信していきます※) ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ おはようございます! 育成社員1年目の吉田です。 僕は今2022年の消費税法受験に向けて勉強中なのですが、 仕事でも勉強でも毎日消費税に触れているせいで 日常生活にも影響がでた話をしたいと思います。 その1 総額表示義務が気になる。 これは消費税受験生あるあるではないでしょうか? 買い物の際に総額表示義務が守られているかついつい気になってしいます、、、 よくあるのが「税抜価格+税(xxx円)」といった形です。 (xxx円)がとても小さく書かれていたり、 この法律意味あるのかなと思ってしまいます、、、 他にも「xxx円+税」思いっきり守ってないところもあったりします笑 その2 テレビCMが課税売上対応か共通対応かいちいち考えてしまう。 消費税の課税仕入れは個別対応方式を選択している場合、 大原で言う課のみ、非のみ、共通に区分する必要がありますが、 このCMは企業のイメージアップだから共通だななどと無駄に考えてしまうのです。 こんな感じでかなり生活に侵食してきているので、 今年で消費税の試験を終わらせたいと願うばかりです、、、

消費税。。。 消費税。。。

お疲れ様です。育成社員ジュニアのMです! 今日は消費税の会議がありました。 消費税って税金の中でも特に聞きなじみがある税金ですよね! 税理士の損害賠償のナンバーワンだそうです(-_-;) 私たちの判断ひとつで何十、何百万円も変わってしまう。。。 専門学校の先生の作り話なんかじゃないんですよ! 当たり前ですが責任重大です。。。 アルバイトとして働くことで、勉強のモチベーションが段違いです。