ベリビアの泉

ベリーベスト太郎です。



最近消費税法の居住用賃貸建物について思い浮かんだ疑問について話させてください。



棚卸資産として取得した居住用の建物は、居住用賃貸建物の適用対象外だけれども、

もし後に住宅として貸付けを行った場合の課税関係はどうなるんでしょう?


居住用賃貸建物の課税判定の時期は原則課税仕入れを行った日であるため、

後に居住用賃貸建物に該当することになったとしても調整計算の対象にはならなそうな気がします。


棚卸資産として取得した居住用の建物が仕入れ税額控除の対象となるのは、

後の売却による課税売上げに係る消費税が発生するためだと考えられますが、後に住宅の貸付けを始めた場合は、

その課税売上げが発生しないため仕入れと売上げのバランスが取れず消費税法上問題がありそうです。


このような事例が起きた場合の対処方法はどのようにしたらよいのでしょうか?



これってトリビアになりませんか?


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