有給休暇を取得できるという義務

はじめまして。

ベリーベスト太郎です。



噂によると、弊社では6月から閑散期が始まるらしいです。

例にも漏れず、私自身にも閑散期が訪れてきているなと感じています。



そのような時期であるため、有給休暇取得指針という社内規定のようなものが

諸説あるものによって、6月中に有給休暇の取得が強く推奨されています。


具体的には、リフレッシュ休暇中に取得した有給休暇日と

6月中の有給休暇日を合計した日数を合わせて最低でも5日になるように、

必ず有給休暇を取らなければならないと示されています。

つまり、有給休暇を取得するという義務があるわけです。


個人的には、有給休暇はここぞという場面で使用する切り札のようなものなので、

取らなければならないとなると困りますね。


ただ、育成社員の場合7月は丸々試験休暇になり、

試験休暇後は年末に向けてどんどん忙しくなっていくだけなので、

有給休暇はこの時期に取得せざるを得ないのが実情です。


有給休暇の取得の方法や在宅勤務のスケジュールを工夫して、

有給休暇の効果を最大限発揮できるよう尽力しようと思います。

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