目指せ、納税義務警察!🚨
お疲れ様です。柴犬です。
私は今年の税理士試験の消費税法を受験する予定であり、
現在それに向けて勉強をしているところです。
その中の重要論点として「納税義務の判定」があるのですが、
今まで実務で納税義務を気にする場面に遭遇したことがなかったため、
正直あまり気が乗っていませんでした。
ただ先日、少し複雑な納税義務判定に遭遇したので、「勉強しといてよかった」となりました…!
論点となったのは「新設法人の納税義務の免除の特例」、
「新設法人が調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合の納税義務の免除の特例」、
「特定新規設立法人の納税義務の免除の特例」あたりです。
(大原の理論でいうと2-8【1】,2-8【2】,2-9【1】です)
ちょうどこの辺りを勉強しているときに遭遇したので、”これか!”となりました。
この辺りは混同して忘れやすい論点なので、いい勉強になりました。
消費税は届出や納税義務、本則or簡易など、気づきにくい罠がちりばめられており、
ミスすると影響が大きいので、より慎重にならねばなりません。
今後も消費税の納税義務には気を付けていこうと思いました。
柴犬
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