目先の募金に要注意
お疲れ様です。
育成社員のNです。
新年1回目のブログで令和6年能登半島地震の被災をご報告して
早くも一週間経ちました。
自慢ではありませんが、私はボランティア精神があるか
と問われたら迷いなく「人一倍あります」と答えられると自負しています。
国内外問わず200回以上はボランティア経験があります。
(この回数なら人一倍と言っていいはず…。)
そのため当時地元民として石川県にいた身ということを差し置いても
今回の震災にあたっての対応やいろいろな考えについては思うことが多々あります。
しかし
思うことを全て吐き出すのは
ネットやテレビで騒がれているように
良からぬ討論の引き金になりえますので
こうして1週間の期間を空けられたのは
良かった気がします。
だいぶ気持ちが落ち着きました。
そんな中で
この確定申告の時期に思ったことは
「その募金は相手に届きますか?」
ということ。
今回の震災を受けて
募金の呼びかけや募金箱の設置を
目にすることが増えたような気がします。
しかし
そういう現金募金は領収証はもらえませんから
所得税や住民税の計算上の優遇措置は受けられませんし
中には、「支援活動費」ということで
実際には被災地ではなく
その募金活動をしている人の人件費だけになるものもあります。
せっかくの寄附も
「こう役立ててほしい」という募金側の想いと
実際の用途が違うのは悲しいことですから
目先の募金方法にとらわれず、
「この募金は相手にちゃんと届くのかな」
と少し考えてみてほしいなと思います。
視点を変えれば
きちんと相手に届くことが
税制上の優遇措置を受けられる条件とも
言える気がします。
一日でも早い被災地の復興、
もとい、1人でも多くの方のご無事を祈願しています。
それでは、おつかれ様です。
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