10年前の確定申告が気になる

お疲れ様です。

育成社員のNです。


中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例


節税案でよく知られる30万円未満は全額損金算入できるものですが、

「よく知られる」の認知度はどれほどなのでしょうか


もはや時効である昔の話ですが、

私自身が個人事業主として確定申告をしていた時期に

プライベートのパソコンでは仕事に必要なスペックを満たしておらず、

20万円代のものを購入しました。


その年の確定申告では、

記憶の限りでは雑所得ではなく事業所得で、

まだ当時は税法もまったく理解していなかったので

確定申告の相談コーナーで相談員の方に書き方を教わりながら作成していました。


そして、

その際に「30万円未満だから特例使えるよ」とも何も言われず、

通常の減価償却資産として計上したなあ

ということを何故かふと思い出しました。


ただ、白色申告(特例が使えない)か青色申告かは

記憶があいまいなので、

白色申告だったかもしれません。

(でも青色できるくらいの帳簿をつけていた気も…)


この思い出しで教訓として思うことは

私たち税理士法人に依頼されるお客様も

同じようなことを思うかもしれないということです。


数年後に、その当時にあった制度を知るキッカケがあり、

ちゃんと最善のことをやってくれたのか不安に思われることはあると思います。


その時に信用していただけるかは

やはりコミュニケーションかなと思います。


「全部任せるよ」と全幅の信頼を寄せてくださる方も中にはいらっしゃるでしょうが、

それでもその期待にしっかりと答えられるように


正しい判断をすることはもちろん、

曖昧に「しっかりやりました」ではなく、

どれくらいやりきったのかの具体的説明も必要だと思います。


私たちにとっては当たり前なことでも

もしかしたら知らないお客様もいると思って

説明が不足していることはないかは改めて気を付けていこうと思います。


それでは、おつかれ様です。


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