お疲れ様です。 育成社員のNです。 いまさらですが 令和6年になりました。 日頃より両親にも 「ふるさと納税は絶対にした方が良い」 と推している私ですが そんな自分は昨年の12月31日の18時に 実家で夜ごはんを楽しみにしている間に 滑り込みで申し込みました。 令和6年になり、 1年限りの取組として 所得税の定額減税 が 6月から行われようとしています。 適用漏れ等の給与計算ミスが怖いなとは思いつつも ふと、 「ふるさと納税の上限も変わるのでは?」 と思いました。 ふるさと納税の制度自体が変わるわけではありませんが 確定申告でふるさと納税を申告する場合には 所得税から所得控除という形で還付を受けます。 その分は今年は定額減税が入ることで そもそも還付できる税金がなくなるため 本来ふるさと納税で還付できた分だけ損することになります。 金額の目安として あるサイトの例を使わせていただくと ・所得税率10.21% ・寄附金60,000円 の場合、 ふるさと納税の所得税への効果は5,921円です。 概ねこれくらいの損が生じます。 しかし、 ふるさと納税のワンストップ特例制度を利用するのであれば この所得税の所得控除分は全て住民税で控除されますから もし、自己負担の最小限(2,000円)で 今年もふるさと納税を利用したい!という方は まずはワンストップ特例の利用が良さそうですね。 それでも確定申告をせざるを得ない事情があるのであれば 従来のシミュレーション結果ではなく、 定額減税も考慮して寄附金額を少し下げることが無難そうです。 寄附金を 自己負担額が増えるから下げる というのは本来の精神に欠けるとは思いますが、 ふるさと納税を 寄附というよりは 「税金の前払い」 と強く考えている私的な想いからきた話題でした。 それでは、お疲れ様です。 ▼次の記事「世界3大カップ戦」 ▼前の記事「1.5倍速」