国税庁よりも早く情報を得てみた
お疲れ様です。
育成社員のNです。
法人から個人の役員や従業員へ金銭の貸付が行われる場合があります。
この場合、
貸付に係る利息を認識しなければ給与課税されますから
ほとんど常識レベルの作業として
「認定利息」の計上が行われます。
貸付側である法人の
「未収利息/受取利息」です。
借入側の個人で仕訳を作成するならば
「雑所得/未払利息」です。
認定利息の計上にあたっては
利率を知る必要がありますが、
最初にこの問題にあたったときに
先輩(前職)に教えていただいた方法は
【国税庁のタックスアンサーを確認する】です。
「No.2606 金銭を貸し付けたとき」
において、
各年中の利率が掲載されています。
多くの税理士事務所職員が
この方法をとっているのではないでしょうか。
何故なら当該ページURLが「認定利息」で
ワード検索した場合のGoogle検索1位です。
しかしながら…トラブル発生!
いま現在、国税庁のタックスアンサーを確認しても
まだ令和6年中に貸し付けた場合の利率が公開されていません。
困りました…。
期末計上で我慢できるところならよいのですが、
それでも決算申告で計上せざるおえない状況下の場合に、
「前年をとりあえず準用」という曖昧なことは出来ません。
ということで
条文から最新情報を辿ることに。
(昔の自分では絶対に出来ずに諦めていました)
まず所得税法と基本通達より
今回の貸付金利子が経済的利益を捉え、
その評価方法が「利子税特例基準割合による利率」を用いることが判明。
この「利子税特例基準割合」の定義が
租税特別措置法第93条2項にあります。
定義を簡潔に述べるとすると
「財務大臣が告示する平均貸付割合+年0.5%」です。
財務省の告示をみると
財務省告示第289号「租税特別措置法第九十三条第二項の規定に基づき、令和六年の同項に規定する平均貸付割合を告示する件」を見つけました。
告示された割合は「年0.4%」です。
つまり、令和6年中に貸し付けた場合の
認定利息の利率は
0.4%+0.5%=年0.9%
ということになります。
この財務省の告示は令和5年11月30日に行われています。
タックスアンサーを仕事の基準に考えるなら
令和6年になって4カ月経っても
いまだ分からずじまいなところ、
条文から確認する術を身につけていれば
新年早々どころか前年から準備をすることができます。
条文からの判断できる力は大切だなと
改めて感じた出来事でした。
それでは、おつかれ様です。
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