第6号様式別表14
本日は決算申告の研修がありました。 今後、先輩からチェックを依頼された際に きちんとミスを見つけられるように 「何を証憑にして確認すべきか」を教えていただきましたが、 中でも事業税は特に知識が不足しているので、 チェックするにしても 事業税とは?から確認する必要があり、 大変でした。 年所得額が2,500万円を超える場合、 法人事業税に超過税率が適用されます。 というのは東京都主税局のHPで確認しました。 しかし、これはあくまでローカルルールで 超過税率が適用されているのは 総務省の発表によると令和2年4月1日付で8団体でした。 宮城、東京、神奈川、静岡、愛知、京都、大阪、兵庫です。 自分の地域で学んだことが 全国で通用しないなんて方言みたいです。 思い込みや経験則での判断はやめて、 毎回しっかりと証憑を見る癖をつけていこうと思います。